お知らせ

身体拘束等の適正化のための指針

1.基本的考え方

身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。

2.身体拘束等の適正化に向けての基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。

<当事業所における身体拘束禁止の具体的な行為>

○利用者が自由に動けないように車いすやベッドに縛り付ける。

○利用者を自分で動けないような姿勢保持椅子に座らせる。

○利用者の手の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。

○利用者の行動を規制するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

○利用者の転倒や自傷行為による怪我を防止するために、ヘッドギアを着用させる。

○支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。

○利用者の行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

○利用者が自分の意志で開けることの出来ない居室等に隔離する。

○利用者の意思を無視して無理に従わせる。

(2)やむを得ず身体拘束を行う場合

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束等適正化委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件の全てを満たした場合のみ利用者本人・家族への説明し、同意を得て行います。

また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来る限り早期に拘束を解除すべく努力します。

①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。

③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

(3)サービス提供時における留意事項

身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。

○利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。

○言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。

○利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。

○利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束等適正化委員会において検討をします。

○「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただける様に努めます。

(4)利用者・家族への説明

利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、支援の方向性を提案することで、身体拘束等の適正化に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。

3.身体拘束等の適正化に向けた体制

 

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束等適正化委員会を設置します。

①設置目的

○事業所内等での身体拘束等の適正化に向けての現状把握及び改善についての検討

○身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続身体拘束を実施した場合の解除の検討

○身体拘束等の適正化に関する職員全体への指導

②身体拘束等適正化委員会の構成員

○法人代表(委員長)

○管理者・児童発達支援管理責任者

○常勤指導員

③身体拘束等適正化委員会の開催

1年に1回以上開催します。

4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。

①身体拘束等適正化委員会の実施

緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束等適正化委員会を中心として、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3つの要件のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。

上記3つの要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認します。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行います。

②利用者本人や家族に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。

③記録と再検討

身体拘束を実施した場合、その様子・心身の状況・やむを得えなかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。

④拘束の解除

③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

5.身体拘束等の適正化のための職員教育・研修

支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束等の適正化と人権を尊重したケアの励行について職員教育を行います。

○定期的な教育・研修の実施(年1回以上)

○新任者(新規雇用者)に対する身体拘束等の適正化研修の実施

○その他必要な教育・研修の実施

 

6.利用者等に対する指針の閲覧

この指針は、利用者・家族等に身体拘束等の適正化への理解と協力を得るため、事業所ホームページ等に掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。